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「傷害」の検索結果: 53件
公務執行妨害、傷害
公務執行妨害と傷害の事件で、被告人が捜査段階で弁護人に依頼する権利が侵害されたと主張しました。最高裁判所は、控訴審がこの主張についてどのように判断すべきかについて、職権で判断を示しました。この判例は、警察の捜査段階における被疑者の権利保護に関する重要な基準を示しています。
判決: 不明
威力業務妨害、艦船侵入、傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反
この事件は、威力業務妨害、艦船侵入、傷害などの複数の罪に問われた事件です。裁判所が追加補正された訴因事実(起訴内容の一部)が有罪認定から除外された場合に、その除外措置が憲法違反かどうかが争われました。最高裁判所は、除外された訴因については判断する必要がないとして、違憲性の主張は不適法だと判断しました。
判決: 不明
尊属傷害致死
申し訳ありませんが、提供いただいた判例データの本文が表示されていないため、この事件の詳細な内容を判断することができません。事件名は「尊属傷害致死」で、刑法205条2項(尊属に対する傷害致死罪)と憲法14条(法の下の平等)に関する判断が示されている最高裁の重要な判例と考えられますが、具体的な事実や判断内容が不明です。
判決: 不明
傷害致死、傷害
被告人の暴行によって被害者に傷害が形成されました。その後、第三者が被害者に別の暴行を加えたことで死期が早まりましたが、最高裁は被告人の最初の暴行と被害者の死亡の間には因果関係があると判断しました。つまり、途中で第三者の暴行が入っても、被告人の責任は問われるということです。
判決: 不明
業務上過失傷害、道路交通法違反
この事件は業務上過失傷害と道路交通法違反の裁判です。被告人に対して上告棄却の決定を送付しましたが、その後被告人が死亡してしまい、書類が返送されてきました。そのため、裁判所は公訴を棄却する決定を下しました。被告人の死亡により、刑事訴追を続けることができなくなったということです。
判決: 不明
公務執行妨害、傷害
公務執行妨害と傷害の事件です。被告人が相手方に対して罵声を浴びせながら、丸めた紙を顔面に突きつけたり、座っている椅子を揺さぶったり、手首を握ったりした行為が問題になりました。最高裁判所は、これらの行為が公務執行妨害罪における『暴行』に該当すると判断しました。
判決: 不明
公務執行妨害、傷害
大学の建物を占拠していた学生が、建物から退出させようとした警察官に対して暴力を振るい、公務執行妨害と傷害の罪に問われた事件です。最高裁判所が判断を示した重要な判例となっています。本文が不完全であるため、具体的な判決内容は確認できませんが、警察官の職務執行と学生の抵抗行為に関する法的判断が争点となったと考えられます。
判決: 不明
道路交通法違反
運転免許の停止処分の理由となった交通事故について、後の刑事裁判で傷害の事実がないとして無罪判決が出ました。しかし最高裁は、この無罪判決が出ても免許停止処分そのものは無効にならないと判断しました。また、この処分歴に基づいて反則者ではないとして起訴された速度違反事件の公訴は適法だと判断されました。
判決: 不明
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反、業務上過失傷害
工場で液体塩素の受け入れ作業中に、未熟練の技術員が誤ってバルブを開けて大量の塩素ガスを放出し、周辺住民に怪我をさせた事故の裁判です。最高裁は、この事故について公害犯罪法違反には該当しないと判断しましたが、未熟練技術員を配置した製造課長と班の責任者は、安全教育を怠った過失があるとして業務上過失傷害罪で有罪としました。
判決: 不明
業務上過失傷害
自動車を運転していた被告人が業務上過失傷害を起こした事件です。裁判では、路面が滑りやすくなった原因となった石灰の粉塵に関する事実が、途中で訴因から撤回されました。最高裁判所は、この事実を撤回されても、被告人の防御権が侵害されたとは認められず、この事実を認定することに問題がないと判断しました。
判決: 不明
道路交通法違反、業務上過失傷害
運転者が道路交通法違反と業務上過失傷害に問われた事件です。最高裁判所は、道交法72条1項後段の規定が憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反するかどうかについて判断を下しました。本文が不完全なため、具体的な事実と判決内容の詳細は明らかではありません。
判決: 不明
傷害致死
空手三段の在日外国人男性が、酔った女性が転倒するのを暴行だと誤解し、その女性を助けるため男性に空手の回し蹴りを浴びせました。その男性は後に亡くなりました。裁判所は、誤解に基づいた行為であっても、対抗手段が過度に強すぎたとして「誤想過剰防衛」と判断し、傷害致死で有罪としました。
判決: 不明
業務上過失傷害
この判例は、業務上過失傷害に関する裁判です。被告人が前の裁判の判決と矛盾していると主張しましたが、最高裁判所はこの主張は理由がないと判断しました。事件の状況が異なるため、前の判例を当てはめることはできないと結論づけられました。
判決: 不明