風俗・売買春
売春防止法・風俗営業・買春に関する判例
6件の判例
医師法違反被告事件
医師でない彫り師がタトゥー施術を行ったことが医師法違反に当たるかが争われた事件です。最高裁判所は、タトゥー施術は美術的な社会的風俗であり、医療行為ではないと判断しました。長年医師免許のない彫り師が行ってきた歴史的背景も考慮され、被告人は無罪となりました。
売春防止法違反被告事件
売春防止法で禁止されている売春の周旋行為に関する裁判です。最高裁は、売春を周旋した人が罪に問われるには、実際に売春が行われるように周旋すれば十分であり、売春利用者がその周旋行為の存在を知っていたかどうかは関係ないと判断しました。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被告事件
風俗営業の規制に関する法律が改正され、新しいルールが適用されました。この事件では、改正前から営業していた既存業者に対して新しいルールを適用しないことが、憲法で保障された平等性や職業の自由に違反するのではないかが争われました。最高裁判所は、この違憲主張は判決の結論に影響を及ぼさないとして退けました。
強盗殺人,死体遺棄,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
風俗店の経営者と店長が顧客を強盗殺人し、その後死体を遺棄するなど複数の重大犯罪を行った事件です。窃盗や詐欺、銃砲刀剣類の所持など様々な犯罪も伴っていました。最高裁判所は下級審の死刑判決を維持し、被告人に死刑を宣告しました。
売春防止法違反
売春防止法違反事件で、外国人が強制送還された後の検察官への供述調書が証拠として使えるかが争われました。最高裁は、検察官が意図的に強制送還を利用したり、裁判所が証人尋問を決めていたのに強制送還したりした場合は証拠として使えないと判断しました。本件では、検察官の不公正な意図がなく、他の証人には証拠保全の手続きが取られていたため、この供述調書は証拠として認められると判断されました。
売春防止法違反
この事件は、売春防止法違反に問われた被告人の行為が「客待ち」に該当するかどうかが争われたものです。最高裁判所は、被告人の行為が売春防止法で禁止されている「客待ち」に当たると判断しました。この判決により、どのような行為が法律で禁止される「客待ち」なのかが明確にされました。