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無罪 風俗・売買春 軽微

医師法違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

医師でない彫り師がタトゥー施術を行ったことが医師法違反に当たるかが争われた事件です。最高裁判所は、タトゥー施術は美術的な社会的風俗であり、医療行為ではないと判断しました。長年医師免許のない彫り師が行ってきた歴史的背景も考慮され、被告人は無罪となりました。

裁判要旨(原文)

1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為とは,医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいう。 2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かは,行為の方法や作用のみならず,その目的,行為者と相手方との関係,行為が行われる際の具体的な状況,実情や社会における受け止め方等をも考慮した上で,社会通念に照らして判断するのが相当である。 3 タトゥー施術行為は,装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められてきたものであって,医療及び保健指導に属する行為とは考えられてこなかったものであり,また,医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を要する行為であって,医師免許取得過程等でこれらの知識及び技能を習得することは予定されておらず,歴史的にも,長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があり,医師が独占して行う事態は想定し難いという本件事情の下では,医師でない彫り師である被告人が相手方の依頼に基づいて行ったタトゥー施術行為は,社会通念に照らして,医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為には当たらない。 (1~3につき補足意見がある。)

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
令和2年9月16日
事件番号
平成30(あ)1790
判決内容
無罪

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