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有罪 風俗・売買春 軽微

売春防止法違反

AIによるわかりやすい解説

この事件は、売春防止法違反に問われた被告人の行為が「客待ち」に該当するかどうかが争われたものです。最高裁判所は、被告人の行為が売春防止法で禁止されている「客待ち」に当たると判断しました。この判決により、どのような行為が法律で禁止される「客待ち」なのかが明確にされました。

裁判要旨(原文)

被告人の行為が売春防止法五条三号前段の「客待ち」に当たるとした原判断は、相当である。

#売春 #風俗
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
平成7年6月9日
事件番号
平成3(あ)1223
判決内容
不明

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