認容 虐待・ネグレクト 重大
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
インターネットの異性紹介サービスを使って児童(子ども)を誘い出そうとする行為を禁止し、罰則を設ける法律があります。この裁判では、この法律に基づく届出制度が、憲法で保障される言論の自由に違反していないかが問われました。最高裁判所は、この法律と罰則は憲法に違反していないと判断しました。
裁判要旨(原文)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律7条1項,32条1号所定の罰則を伴う届出制度は,憲法21条1項に違反しない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 平成26年1月16日
- 事件番号
- 平成23(あ)1343
- 判決内容
- 不明