その他(憲法的妥当性の判断) 性犯罪 重大
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
児童買春やポルノに関する犯罪、および大阪府と兵庫県の迷惑行為防止条例違反に問われた事件です。最高裁判所が、これらの条例の規定が軽犯罪法に違反していないことを判断しました。条例が憲法や法律の基準に適切に沿っていることが確認された判例です。
裁判要旨(原文)
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(令和7年大阪府条例第2号による改正前のもの)15条2項、1項1号、6条3項2号は、軽犯罪法1条23号に違反しない。 (補足意見がある。)
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 判決日
- 令和7年12月23日
- 事件番号
- 令和6(あ)504
- 判決内容
- 不明