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その他 性犯罪 中程度

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

この事件は、強制わいせつ罪が成立するために、犯人が性的な目的を持っていることが絶対条件なのかが争われました。最高裁判所は、犯人の性的意図がなくても強制わいせつ罪は成立する可能性があり、ただし「わいせつな行為」に該当するかの判断では、犯人の目的などを考慮することもあると判断しました。

裁判要旨(原文)

刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)176条にいう「わいせつな行為」に当たるか否かの判断を行うための個別具体的な事情の一つとして,行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合はあり得るが,行為者の性的意図は強制わいせつ罪の成立要件ではない。

#性犯罪 #痴漢
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所大法廷
判決日
平成29年11月29日
事件番号
平成28(あ)1731
判決内容
不明

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