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破棄(原審の無罪判決を取消し、事件を差し戻し) 性犯罪 重大

邸宅侵入,公然わいせつ被告事件

AIによるわかりやすい解説

邸宅に無断で侵入し、わいせつ行為をしたとして起訴された被告人の事件です。犯行現場に残された精液のDNA鑑定が、被告人のものと一致するとされていました。しかし最高裁は、原審がこのDNA鑑定の信用性の判断を誤ったと判断し、原審の無罪判決を破棄しました。

裁判要旨(原文)

犯行現場で採取された精液様の遺留物について実施されたいわゆるSTR型によるDNA型鑑定について,15座位のSTR型の検出状況を分析した結果等に基づいて,遺留物が1人分のDNAに由来し,被告人のDNA型と一致するとした鑑定の信用性を否定し,被告人を無罪とした原判決は,同鑑定が遺留物を1人分のDNAに由来するとした理由の重要な点を見落とした上,科学的根拠を欠いた推測によって,鑑定の信用性の判断を誤り,重大な事実の誤認をしたというべきであり(判文参照),刑訴法411条3号により破棄を免れない。

#性犯罪
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成30年5月10日
事件番号
平成29(あ)882
判決内容
不明

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