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有罪 性犯罪 重大

強姦未遂,強姦,強制わいせつ被告事件

AIによるわかりやすい解説

男性被告人が女性への強姦と強制わいせつの犯行を隠し撮りして録画しました。被告人はこの映像を被害者に見せることで、警察への被害申告をやめさせ、自分の処罰を逃れようとしました。最高裁判所は、この隠し撮りした映像は犯罪を実行するために使った物にあたるとして、没収対象になると判断しました。

裁判要旨(原文)

被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を被害者に気付かれないように撮影し各デジタルビデオカセットに録画したのは,被害者にそれぞれその犯行の様子を撮影録画したことを知らせて,捜査機関に被告人の処罰を求めることを断念させ,刑事責任の追及を免れようとしたためであるという本件事実関係の下においては,当該各デジタルビデオカセットは刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たる。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
平成30年6月26日
事件番号
平成29(あ)530
判決内容
不明

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