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その他 性犯罪

窃盗被告事件

AIによるわかりやすい解説

住所が不明な被告人に対して、裁判所が戸籍の記録に残っている住所に書留郵便で通知書を送りました。被告人が裁判所の質問に答えず住所を明らかにしなかったという状況で、この送達方法が法律上有効であるかが争点となりました。最高裁判所は、このような場合には書留郵便による送達は有効であると判断しました。

裁判要旨(原文)

第1審判決に対して控訴を申し立てた住居不詳の被告人が、裁判所から尋ねられても住居等を明らかにしなかったなどという本件事情の下では、控訴審裁判所が戸籍の附票に記載されている住所に宛てて行った被告人に対する控訴趣意書差出最終日通知書等の書留郵便に付する送達は、有効である。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
令和8年1月14日
事件番号
令和6(あ)1087
判決内容
不明

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