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有罪 性犯罪 重大

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持被告事件

AIによるわかりやすい解説

この事件は、児童ポルノに関する犯罪についての裁判です。被告人がひそかに記録された児童の画像を、別の記録媒体にコピーして児童ポルノを製造したことが問題になりました。最高裁判所は、このようなコピー行為も児童ポルノ製造罪に該当するという判断を示しました。

裁判要旨(原文)

ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為は,同法7条5項の児童ポルノ製造罪に当たる。

#児童虐待 #性犯罪
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
令和元年11月12日
事件番号
平成31(あ)506
判決内容
不明

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