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その他 性犯罪 重大

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

AIによるわかりやすい解説

児童ポルノに関する法律違反事件の判例です。最高裁判所は、児童ポルノとは実在する児童を描写したものに限定され、架空の児童を描写したものは含まれないことを明確にしました。また、児童ポルノ製造罪が成立するには、製造時点で描写されている人物が18歳未満である必要はないと判示しました。

裁判要旨(原文)

1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まない。 2 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪が成立するためには,同条4項に掲げる行為の目的で,同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り,当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しない。 (補足意見がある。)

#児童虐待 #性犯罪
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
令和2年1月27日
事件番号
平成29(あ)242
判決内容
不明

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