その他 性犯罪 重大
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,徳島県青少年健全育成条例違反,東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
この裁判は、2017年の法律改正により強制わいせつ罪などが告訴がなくても起訴できる罪(非親告罪)に変わったことに関する憲法上の問題を扱ったものです。改正前に犯された罪であっても、改正後は告訴がなくても起訴できるというルールが、憲法に違反しないかが争点でした。最高裁判所は、このルールは憲法に違反しないと判断しました。
裁判要旨(原文)
強制わいせつ罪等を非親告罪とした「刑法の一部を改正する法律」(平成29年法律第72号)の経過措置として,同法により非親告罪とされた罪であって同法の施行前に犯したものについて,同法の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き,同法の施行後は,告訴がなくても公訴を提起することができるとした同法附則2条2項は,憲法39条及びその趣旨に反しない。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 判決日
- 令和2年3月10日
- 事件番号
- 平成30(あ)1757
- 判決内容
- 不明