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有罪 性犯罪 中程度

わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布被告事件

AIによるわかりやすい解説

被告人が女性器の3次元形状データファイルとそれを記録したCD-Rを配布した事件です。被告人は芸術表現や思想に基づいた行為だと主張しましたが、最高裁判所はこれをわいせつな電磁的記録の配布として違法だと判断しました。芸術性や思想性があっても、わいせつな内容の配布は正当化されないという判決です。

裁判要旨(原文)

1 行為者によって頒布された電磁的記録又は電磁的記録に係る記録媒体について,芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の有無・程度をも検討しつつ,刑法175条のわいせつな電磁的記録又はわいせつな電磁的記録に係る記録媒体に該当するか否かを判断するに当たっては,電磁的記録が視覚情報であるときには,同記録を視覚化したもののみを見て,これらの検討及び判断をするのが相当である。 2 刑法175条のわいせつな電磁的記録に該当する女性器の三次元形状データファイル又は同データが記録されたCD-Rを頒布した被告人の行為は,女性器に対する卑わいな印象を払拭し,女性器を表現することを日常生活に浸透させたいという思想に基づくものであるということや,同データの頒布が被告人の作品制作に資金を提供する者に対し資金提供という方法で作品制作に参加する機会を与えるものであるということ,同データ又は同CD-Rの頒布がそれらの提供を受けた者に対し同データを加工して創作をする機会を与えるものであるということによって正当行為として違法性が阻却されるものではない。

#性犯罪 #実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
令和2年7月16日
事件番号
平成29(あ)829
判決内容
不明

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