⚖️ 裁判MAP β版
有罪 性犯罪 中程度

わいせつ電磁的記録記録媒体陳列,公然わいせつ被告事件

AIによるわかりやすい解説

インターネットの動画サイトでわいせつな動画を配信・管理していた2人が逮捕されました。警察がコンピュータを遠隔操作して海外のサーバーにある動画データを集めたことが適切かが争われました。最高裁判所は、警察の遠隔操作は許可されており、集めた証拠は裁判で使える、2人は有罪だと判決しました。

裁判要旨(原文)

1 電磁的記録を保管した記録媒体がサイバー犯罪に関する条約の締約国に所在し,同記録を開示する正当な権限を有する者の合法的かつ任意の同意がある場合に,国際捜査共助によることなく同記録媒体へのリモートアクセス及び同記録の複写を行うことは許される。 2 警察官が,(1)リモートアクセスによる電磁的記録の複写の処分を許可した捜索差押許可状記載の捜索場所においてコンピュータから記録媒体にリモートアクセスをして当該コンピュータの使用者のメールアドレスに係るメール等の電磁的記録を複写するなどし,(2)同所に所在するコンピュータの使用者からアカウントの付与を受けるなどして同所外のコンピュータからリモートアクセスをして電磁的記録の複写を行った場合,上記各リモートアクセスの対象である記録媒体が日本国外にあるか,その蓋然性が否定できないものであっても,(1)の手続は,コンピュータの使用者の任意の承諾に基づく任意捜査として適法であるとはいえず,サイバー犯罪に関する条約32条が規定する場合に該当するともいえないが,実質的には,司法審査を経て発付された同許可状に基づく手続ということができ,警察官は,同許可状の執行と同様の手続により,同許可状において差押え等の対象とされていた証拠を収集したものであって,同許可状が許可する処分の範囲を超えた証拠の収集等を行ったものとは認められず,警察官が,国際捜査共助によらずにコンピュータの使用者の任意の承諾を得てリモートアクセス等を行うという方針を採ったこと自体が不相当であるということはできない,(2)の手続についてのコンピュータの使用者の承諾の効力を否定すべき理由はないなど判示の事情の下においては,(1),(2)の各手続について重大な違法があるということはできず,警察官が各手続により収集した証拠の証拠能力を肯定することができる。 3 捜索差押許可状によるリモートアクセ

#性犯罪 #実刑
裁判所ウェブサイトで原文を見る →

事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
令和3年2月1日
事件番号
平成30(あ)1381
判決内容
不明

同カテゴリの判例

性犯罪の判例をすべて見る →