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有罪 虐待・ネグレクト 重大

児童福祉法違反

AIによるわかりやすい解説

中学校の教師が、教師という立場を悪用して、女子生徒に対して性的な道具を示したり渡したり、一緒にいるこたつや布団の中で自慰行為をするよう勧めた事件です。最高裁判所は、これらの行為が児童福祉法で禁止されている「児童に淫行をさせる行為」に当たると判断しました。

裁判要旨(原文)

中学校の教師が、その立場を利用し、女子生徒に対し、性具の電動バイブレーターを示して自慰行為をするよう勧め、あるいは、これを手渡し、一緒に入っているこたつ又は布団の中でこれを使用して自慰行為をするに至らせた行為は、いずれも児童福祉法三四条一項六号にいう「児童に淫行をさせる行為」に当たる。

#性犯罪 #児童虐待 #未成年
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
平成10年11月2日
事件番号
平成8(あ)1308
判決内容
不明

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