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窃盗被告事件

AIによるわかりやすい解説

この事件は窃盗罪に関する裁判です。最高裁判所は、刑法244条1項という法律の規定が、内縁関係にある配偶者(婚外恋愛で一緒に生活しているパートナー)には適用されないという判断を示しました。つまり、内縁の配偶者間での窃盗行為については、この法律で定めた特別な扱いが受けられないということが決定されました。

裁判要旨(原文)

刑法244条1項は,内縁の配偶者に適用又は類推適用されない。

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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第二小法廷
判決日
平成18年8月30日
事件番号
平成18(あ)334
判決内容
不明

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