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有罪 性犯罪 重大

強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制性交等未遂、強制性交等被告事件

AIによるわかりやすい解説

児童に対して児童ポルノに該当する姿態を取らせて撮影した事件です。この行為が複数の法律条項に該当する場合、より厳しい処罰規定を適用できるかが争点でした。最高裁判所は、より厳しい処罰規定を適用することは可能だと判断しました。

裁判要旨(原文)

児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するとしても、なお同条5項の児童ポルノ製造罪が成立し、同罪で公訴が提起された場合、裁判所は同項を適用することができる。

#性犯罪 #児童虐待 #未成年 #実刑
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事件の基本情報

裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
令和6年5月21日
事件番号
令和5(あ)1032
判決内容
不明

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