有罪 性犯罪 重大
監護者性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
✦ AIによるわかりやすい解説
18歳未満の子どもを監護(保護・養育)する立場にある人が、その影響力を利用して子どもに対して性的な行為をした事件です。監護者ではない別の人が、監護者と一緒になってこうした行為を行った場合、その監護者ではない人にも監護者性交等罪が成立するかが争われました。最高裁判所は、身分のない共犯者にも犯罪が成立することを認めました。
裁判要旨(原文)
18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立する。
事件の基本情報
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 判決日
- 令和7年1月27日
- 事件番号
- 令和6(あ)753
- 判決内容
- 不明